【今さら聞けない確定申告シリーズ】今「白色事業者」の人がメリットいっぱいの「55万円控除の青色申告事業者」に簡単になる方法
こんにちはセイケです。今日もご覧いただきありがとうございます^^
さて今さら聞けない確定申告シリーズの9回目になります。今回は今「白色事業者」の人が「55万円控除の青色申告事業者」に簡単になる方法というテーマでお話ししたいと思います。
ところで皆さんは今個人事業をやってて、ほとんどの方は青色申告で確定申告をされていると思いますが、
「いや~仕事が忙しくてまだ白色申告なんだよね」
「青色申告ってなんだかむずかしそう」
という理由でいまだに白色申告で確定申告をされている方も多いかと思います。
でも皆さんは知っていますか?「白色申告」も「青色申告」も実は手間という観点で見れば、じつはそれほど変わらないのですね。
つまり、今まで白色申告でやってきた方にすれば、青色申告にしなかっただけで実は「だいぶ損をしている!」ということになります^^;
そこで、今回は「白色申告事業者の方はだいぶ損をしているので、今すぐにでも青色申告を始めましょう!」ということをわかっていただきたく思いますので、ぜひ最後まで見てください。
青色申告の控除額は3種類ある
さて個人事業者の方は、所得税などの税金を計算し、各自納付するために毎年「確定申告」をしなくてはなりません。その際の申告方法として「青色申告」と「白色申告」の2種類があるというのはもうご存じかと思います。
そして、青色申告というのは「複式簿記で作成した決算書」および「確定申告書」を作成する必要があり、これを税務署に提出することによって最大55万円の青色申告特別控除が受けられる、ということは前回もお話ししました。
一方で、白色申告は「単式簿記」で作成した計算書(収支内訳書)を提出するだけで済みますが、その際に控除がまったく受けられないということもお話ししました。
さらに、この青色申告について、その申告の難易度によって「10万円」「55万円」「65万円」の3つのステージに分けることができます。
この55万円のランクについては、前述したとおりの手順で確定申告をすれば55万円の控除が受けられるということはわかりますね。
ではそのほかの10万円と65万円の控除はいったいどんな条件で受けられるのでしょうか?
(出典:国税庁ホームページ)
まず65万円ですが、これは青色申告を複式簿記(55万円)の方法で行い、さらに電子申請(e-Tax)で確定申告をすればさらに10万円上乗せされるというものです。そうすれば合わせて「65万円」の控除をゲットできるというわけです^^
これについては、以前の記事でもお話ししましたが、それほどむずかしいものではありませんし、確定申告を電子申請でやる手順を写真付きで詳しく解説していますので、こちらを見ながらぜひ65万円の控除をゲットしてほしいと思います。
【図解】令和2年確定申告の青色申告をe-Tax(電子申請)で簡単に行う手順
そしてもう一つの「10万円」の控除についてですが、これはどういうものかというと、
「単式簿記」
で青色申告をした場合にこの10万円の控除が受けられるというものです。
ここでピンときたあなたはさすがですね^^白色申告で確定申告をする場合でも普通「単式簿記(収支内訳書)」での決算書の提出を求められますよね。でも白色申告では1円の控除も受けることもできません。
ではこの「10万円の控除が受けられる青色申告」と「白色申告」の違いっていったい何でしょうか?
「10万円控除の青色申告」と「白色申告」の違いはほとんどない
ではこれらの2つについてどのような違いがあるのかというと実はほとんどないのですね。つまり大きな違いがあるとすれば、
「青色申告承認申請書を税務署に提出しているかどうか」
ということだけが大きな違いといっていいかと思います^^;
要するに、青色申告承認申請書さえ届けていれば、やり方や手間はほぼ「白色」と一緒なのに、最低「10万円」の控除が受けられてしまうのです。
逆に、青色申告承認申請書を提出していなければずっと「白色事業者」のままなので、「10万円の控除」はいつまでたっても受けられない、というわけです。
でも「たった10万円の控除だったら別にずっと白色でもいいじゃん!」なんて思わないでくださいね^^;こうしたひと手間をすることによって毎年節税できる額が変わってきますし、結果将来的に自分の手元に残るお金が全然違ってきます。
しかも10万円の控除ができるのなら、55万円や65万円の控除についても「10万円のやり方に毛が生えた程度」でできますから、すぐにできるようになると思います^^
以上のことから、今白色事業者のあなたがやるべきことは「青色申告承認申請書を提出するだけ」なので、今すぐ税務署に提出してさっさと「白色事業者」から卒業してしまいましょう!
青色申告承認申請書はこちらのホームページからダウンロードできますので、プリントアウトして記入して事業を管轄している税務署に提出するだけです^^
そして10万円の控除を受けられたのなら、今度は55万円の控除を受けられるようにしましょう!55万円の控除もやり方はいたって簡単です。
とはいっても55万円の控除を受けるなんてハードルが高そう・・・と思われた方は大丈夫です。その点を次に見ていきたいと思います。
青色申告で「10万円控除」と「55万円控除」の違いは「貸借対照表」をつけるかつけないかだけ!
さあこれで白色事業者をやり続ける理由は完全になくなりましたので、次は青色申告での10万円から55万円の控除を受けるためのステップに移りたいと思います。
皆さんは青色申告で10万円の控除が受けられる場合と、55万円の控除が受けられる場合の大きな違いはなんだか分かりますか?それは、
「貸借対照表を提出書類につけるかつけないか」
というだけです。こんな感じのやつです^^
(出典:国税庁「確定申告書などの様式・手引き」)
貸借対照表とは、一般的に会社会計において決算書の一部として用いられるもので「バランスシート(B/S)」とも言われたりします。
決算書のうち、損益計算書については確定申告の提出書類としてかならず作成しなくてはなりませんが、この貸借対照表については、10万円の青色申告特別控除を受ける場合はとくに提出する必要はありません。
しかし、この貸借対照表を作って確定申告のときに一緒に提出すれば、一気に「55万円の控除」が受けられるわけですから、ぜひやってもらいたいところです。
「でもそれってむずかしいんでしょ・・・」
って方はご安心ください。今の時代「弥生会計」などの会計ソフトに日々の取引を記帳さえしていれば、あとはソフトの方で自動で確定申告提出用の決算書まで作れてしまうのです^^
この辺のソフトを使っての複式簿記の決算書の作成方法については、ソフト会社の公式ページや税務関係のサイト、あとユーチューブの動画とかでもたくさん紹介されていますので、ここでは割愛させてもらいます。でもやっていけば意外と簡単なことに気づくと思います。
さあ、これでもう10万円の壁を破って55万円の控除額を手に入れましたので、さらにもう一つ上の「65万円の控除額」を目指しましょう。要するに電子申請(e-Tax)での確定申告ですね。
これについても前述の会計ソフトや「弥生の青色申告」などの確定申告用ソフトなどを利用すれば簡単にできてしまいます。ただし、電子申請の場合は、マイナンバーカードを今お住まいの自治体で取得するなどの事前準備が必要ですので、それを踏まえてぜひチャレンジしてほしいと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は白色事業者の方に向けてお送りしてきましたが、なんだか自分にもできそうだなって思いませんでしたか?国税庁のホームページなどを見ても、むずかしい専門用語で解説されたりしますと、このように実際には簡単にできることでもむずかしく思えてきちゃうのですね。
まずは今「白色事業者」の方は、会計ソフトをパソコンに取り入れて、税務署に青色申告承認申請書を提出することから始めましょう。早く取り組めばそれだけはやくお金が節税できますし、ひいては多くの蓄財ができますので、ぜひ面倒くさがらずにやってほしいと思います^^