(改訂版)最高200万円支給で話題の「持続化給付金」は自分ももらえる?経営者が必ずおさえるべき3つの要件とは

11月 5, 2021

Pocket

こんにちは行政書士で創業支援アドバイザーのセイケです。

さて今コロナの影響でどの事業も売上が下がっており多くの経営者が悲鳴を上げています。

休業要請の対象になっている業種の経営者さんはとくに大変だと思います。もちろん飲食店でもとにかく外出自粛で人が表に出てこないので、店を開けても開店休業状態といったところも多いかと思います。

多くの経営者の方にしてみればこうした経験は初めてでしょうから、事業をこれからどうやって運営していけばいいのかわからないという方も正直多いと思います。

こうした事態を踏まえて、政府や自治体では事業資金を無利子・無担保で融資したり、休業している事業者の方に対して休業補償をしたり様々な支援策を打ち出して、今苦しんでいる中小の経営者の方を支えていこうと必死になっています。

そして今政府がやろうとしている支援策で注目を集めているのは「持続化給付金」です。

これは経済産業省が中心となって行う中小経営者への支援策の一つですが、「中小企業は最大200万円、個人事業でも最大100万円」が給付されるということもあって、コロナの影響で売上が減って少しでも事業資金が欲しいと思う経営者にしてみればぜひ手にしたいところだと思います

でもこれだけだとどういったものかわからないという方も多いでしょう。ここで簡単にどういったものかまとめてみました。

「持続化給付金」の特徴とは?

1.一定の要件さえ満たせばもらえる返済不要のお金である。

この給付金は、その名の通り今回のコロナによって売上が減った中小企業経営者や個人事業主が今後も「事業を持続させること」を目的として支給するものです。

したがって融資による貸付金とは違って返済は不要で、事業継続のための資金としてそのまま活用することができます。

2.「国民一律10万円」の給付金や「コロナ特別貸付」などの貸付金とは別に受け取ることができる。

持続化給付金は、国民個人に一律10万円支給される給付金や、日本政策金融公庫や信用保証協会などが中心に行っている政策金融による貸付金とはそれぞれ目的や管轄が違うので、これらに申し込んでいたとしても持続化給付金は別に受け取ることができます。

このように経営者にとってはとてもありがたい内容の給付金なので、もし要件が当てはまるのであればかならず申請してほしいところだと思います。ではその気になる要件とはいったいどういったものなのでしょうか?

経営者が必ずおさえるべき「持続化給付金」の3つの要件とは?

このように持続化給付金は経営者にとってメリットの多い給付金だといえるのですが、「国民一律10万円」のように申し込めば誰でも支給されるのかというとそうではありません。支給するにあたっては次のような要件があります。

1.2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること。

持続化給付金は、自分の事業を持っている方が今後も事業を継続していけるように支給するお金という意味合いのものなので、ここではサラリーマンの方は対象外となります。

ただし、サラリーマンの方のうち、副業での事業収入のある方で確定申告をした方については対象となる可能性があります。(20年4月27日付の経済産業省の発表による。)

詳しくは経済産業省のHPの持続化給付金に関するところでご確認いただくか、相談窓口でご相談してください。(※当サイトではこの件についての情報に関する責任は負えませんので、かならずご自身でお確かめください。

2.昨年2019年に1年間継続して事業を行っており、それについて所得税の「確定申告」を行っていること。

持続化給付金を申請するにあたり、昨年の事業収入を確認するという意味から「昨年2019年の所得税の確定申告書の控え」が申込みの際の申請書類として必須であるとしています。したがって現時点でまだ昨年の確定申告をしていない方は対象外ということになります。

したがって、もしこの持続化給付金の申込みをしたいというのであれば、今は確定申告の締め切り日が延長されており、今から申し込んでもまだ間に合いますのですぐに申告できるように準備をしてください

3.昨年1年間のうちの「ある月の売上」と比較して、今年の同月の売上が「前年比50%以上下がっている」こと。

この持続化給付金を申し込むにあたってもっとも大事なキモの部分ですが、今年に入ってからの各月の売上と、昨年の同じ月の売上を比較して半分以下(50%以下)になっていることが申し込む際の要件となります。

つまりこの場合前年の同じ月と比べて売上が50%以上落ち込んでいる月が「ひと月」でもあれば申請してもO.Kということです。

たとえば昨年の3月の売上額が200万円で、今年の3月の売上額が50万円だったとしたら、この場合今年は昨年に比べ「75%(50%以上)売上が落ちている」ことになりますので、この場合は支給要件に該当します。

そしてその落ち込んだ月の売上高を12で乗じて算出された額を、昨年の事業収入の年間の売上額から差し引いて算出された金額が持続化給付金として支給されます。ただし中小企業では200万円、個人事業は100万円が上限となっていますので、それ以上は受け取ることはできません

昨年もしくは今年になって事業を始めたばかりの経営者は持続化給付金をもらえるのか?

ここで気になることは、昨年中もしくは今年に入って事業を始めた方で、昨年1年間の確定申告ができない方はどうするのかということだと思います。

上記の支給要件を見ると、昨年の確定申告書の控えは提出書類として「必須」とありますので、この時点でこうした事業を始めたばかりの方は「対象外」になるように思います。

しかしそれでは今回のコロナで影響を受けているすべての経営者に対して持続化給付金を支給することで事業の継続を支援するという本来の趣旨から離れてしまうことになります。

こうしたことを受けて、今政府はこれらの事業を始めたばかりの経営者については何らかの救済策を講じることを明言しております。したがって該当される方もまだあきらめる必要はないかと思いますので、まずは今のうちにしっかりと準備しておくようにしましょう。

(追記)上記の件について、20年4月27日付の経済産業省の発表によると、給付対象者について「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。 」という文言が入りました。したがって2019年に事業を始められて2019年分の確定申告をされた方については今回の給付金の対象になりますが、2020年になって事業を始められた方は残念ながら「対象外」ということになると思います。

詳しくは経済産業省のHPの持続化給付金に関するところでご確認いただくか、相談窓口でご相談してください。(※当サイトではこの件についての情報に関する責任は負えませんので、かならずご自身でお確かめください。

今経営者がやるべきこととは?

どんな事業にもかかわらず、経営者の方にとっては今こうした状況なのですぐに本格的な事業活動を再開するということはむずかしいと思います。しかしコロナ終息宣言が出て、さあこれから事業活動を本格的に再開するとなったときに「手元にお金がなかった」というのでは話になりません。

とにかく今は政府が支援策として打ち出しているさまざまな施策をフルに活用して「手元資金を厚くしておくこと」が何より重要です。

そのためにもまずは「情報収集」が大事です。今回の持続化給付金以外にも雇用調整助成金や各自治体の休業補償などたくさんの支援策が出ていますので、自分の事業と照らしてみて要件が合致するのであれば、どんどん申し込んでおくべきだと思います

気になるものがあればHPなどで内容を確認して、分からないことは担当窓口に相談してみましょう。それが済んだら「即行動」です。

遅くなればその分多くの方が窓口に殺到しますので、その分給付されるのが遅くなってしまいます。だからこのようなときはとにかく早めに動くことが大事だといえます。

まとめ

ということで今回は持続化給付金について見てきましたがいかがでしたでしょうか?

正直このコラムを書いている4月26日時点の情報でもまだわからないところはたくさんあります。また申込み方法などの詳しい情報が分かればこのサイトでもお知らせしたいと思いますが、しかし現時点でわかっているところからとりあえず準備を進めていけばよろしいのではないかと思います。

この持続化給付金については世間の注目度はかなり高いので、受付開始が発表されたら応募が殺到するのは間違いないでしょうから、それまでにしっかり準備して早いうちに申し込みをしてしっかりお金を受け取れるようにしておきましょうね。

Pocket

トピックス

Posted by seike_toshi