フリーランスや今年開業した方向けの「持続化給付金」の申込方法について
こんにちは行政書士で創業支援アドバイザーのセイケです。
さて先月の29日から、国の持続化給付金の適用範囲が広くなりました。それは給与所得や雑所得によって収入を得ているフリーランスの方や、今年の1月から3月までの間に開業した経営者の方についても、この持続化給付金の対象になることが発表されました。
以前の持続化給付金では、上記の方々については支給の適用外ということで、各方面から反発の声が上がりましたが、今回はそれを踏まえて新たに制度が新設される形で適用されることになりました。
では、そういった方々に向けて、今回の持続化給付金はどのようにすればもらうことができるのか、また前回の場合と申請方法や必要書類に関して、どのような違いがあるのかを説明してまいりたいと思います。
今までの持続化給付金はどういったものだったか?
その前に前回の持続化給付金とはどういったものだったかというと、今回のコロナ禍で大きく売上を落としてしまった事業者に対して、最大で法人200万円、個人事業主100万円が支給されるという制度で、今年の5月1日から募集が開始されて、すでに多くの事業者が申込みをして給付金を受け取りました。
しかし、このときに支給適用となったのは「今年の確定申告をした人」で「事業所得について申告した人」のうち、昨年と比べて下がった分について支給するという内容のものでした。
そのため、確定申告を雑所得や給与所得のみでしているフリーランスの方や、今年開業して昨年の売上がまだなくて申告ができていない人については、この持続化給付金の「適用範囲外」ということになってしまいました。
こうしたことを受けて、フリーランスや今年開業した事業者については、改めて新たな形の制度を作るということを政府がお知らせしておりましたが、このたびようやくそれが6月29日から申請開始ということで正式に発表されました。
持続化給付金HP:https://www.jizokuka-kyufu.jp/
給付金の申請期間は、令和2年6月29日から令和3年1月15日までとなっており、申込みは、前回と同様WEB(パソコン・スマホ)からの申請のみとなっています。
申し込み後審査が行われて、約2週間前後に支給要件を満たしている方に対して持続化給付金が指定の金融機関の口座に振り込まれるという流れになっています。
フリーランス向けの持続化給付金の対象者は?
まずフリーランス向けの持続化給付金の対象者についてですが、詳しいことは持続化給付金の特設サイトにある申込要領を見てほしいのですが、対象者は、
※「業務委託契約等に基づき」事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における「主たる収入」として、「雑所得または給与所得」として確定申告をしている方
という内容のことが記載されています。
その具体例として「音楽教室や学習塾の講師」「エンジニア・プログラマー・WEBデザイナー」「業務委託により商品を送り届けて集金をする方」などといった職種の方を挙げています。
ただし、上記の職種であっても「会社に雇用されているサラリーマンやパート、アルバイト、派遣、日雇い労働者は除く」とされていますので注意が必要です。
ほかにも「事業所得のある方」や「被扶養者」はダメだったり、細かな注意点がありますので、必ず下記のリンク先から申請要領に目を通して、本当に自分に当てはまるのかどうかを確認してから申し込むようにしてください。
フリーランス向けの持続化給付金の支給額と計算方法は?
つぎにフリーランス向けの持続化給付金の支給額と計算方法についてですが、今回のは個人事業主の方のみで「最大100万円」が支給されるということになっています。
計算方法は、
①今年の確定申告書から、2019年の「年間業務委託契約等収入」(「雑収入」および「給与収入」の合計額)を算出する。
②2020年の各月の売上と①の「月平均」売上を比較して、そのうち一月でも「売上が50%以上減」となった月(複数ある場合は、任意の月)がある場合、その月の売上額に12をかける。
③そして①の額から②の額を差し引いた金額(但し、上限100万円。)
が持続化給付金として支給されます。
フリーランス向けの持続化給付金の申請書類は?
フリーランス向けの持続化給付金の申請書類ですが、主に次のような書類が必要とされています。
1.2019年の確定申告書(日付収受印があるものに限る。)
2.2020年の各月の売上を示す売上台帳(書式は問わない。)
3.①業務委託契約書・契約申立書
②支払調書・源泉徴収票・支払明細書
③通帳の写し の中から2つ
4.国民健康保険証(本人名義のもの)の写し
5.本人確認書類(運転免許証など)の写し
6.通帳の写し
これらの書類の写しをスキャンもしくは撮影して、WEB上にアップする形で申請します。申請上の細かい注意事項に関しては、申請要領に書いてありますので、よく読んでから申請するようにしてください。
持続化給付金HP:https://www.jizokuka-kyufu.jp/
今年開業した方向けの「持続化給付金」の注意点は?
最後に今年開業した方についてですが、申込方法などは前の持続化給付金のときのものと大きく変わりませんが、今回の場合の主な注意点としては、
①2020年1月1日から3月31日までの間に開業したこと。
②支給要件は、開業月から3月までの間の月平均売上と、4月から12月までの各月の売上を比較して、どこか一月でも開業月から3月までの間の月平均売上の50%以下の売上の月があれば支給対象となる。
③税理士の作成する「収入等申立書」や「個人事業の開業・廃業等届出書」が必要。
といったことがあげられます。
詳しいことは、持続化給付金の申請要領の「2020年1月から3月に開業した個人事業者等」の該当ページで確認するようにしてください。
まとめ
ということでいかがでしたか?とても長くなってしまいましたが、申し込まれる方はかならず申請要領をしっかり読むようにしてください。
前回のときでも要件が満たされていなかったり、添付書類が欠けていたりしたために不支給となったり、修正して申請し直しになったケースが数多くあったので、要領をよく読んでスムーズに支給を受けられるようにしましょう。